姫路市、たつの市で不動産の名義変更のご相談ならお任せください。

クロノス司法書士事務所

HOME  >  司法書士とは  >  不動産登記とは
メイン

不動産登記とは

土地や建物といった不動産に関する所有権や抵当権などの民法上の権利を、正しく登記することによって、その不動産の所有者の権利を守ることができ、また、住宅ローンなどで資金を貸し付けている金融機関の権利を確保することができます。

不動産を購入したとき

土地や建物、マンションを購入したら、売主から買主への名義変更登記が必要となります。購入の際、住宅ローンを利用すれば、抵当権設定登記も併せて必要となります。仲介業者や金融機関が関与する不動産取引は、通常、司法書士が立会い、登記書類を確認し、売主から買主へ確実に名義変更ができると判断したときに、代金の支払いがなされます。
不動産取引に立会う司法書士は、仲介業者や金融機関から紹介を受けることが多いですが、本来、売買の当事者に選択権があります。信頼ができ、費用もリーズナブルな司法書士を選んでいただけます。(仲介業者や金融機関によっては、知れた司法書士の方が、やり取りがスムーズにいくので、司法書士を指定しているところがあります。ご自身で司法書士を選ぶ場合は、出来るだけ早い段階で司法書士に相談してください。)

住宅ローンを完済したとき

住宅ローンを完済しても抵当権は自動的には消えません。完済時に金融機関から受け取る抹消書類を用いてご自身で抵当権抹消登記を申請しなければなりません。抵当権抹消登記には特に申請期限はありませんが、抹消書類の中には有効期限があるものがあります。抹消せずに長期間放っておくと、手続きが複雑になったり、余計な費用がかかったりすることがあります。ぜひ、お早目に抹消することをお勧めします。

住宅ローンを借り換えるとき

より低金利の住宅ローンに借り換えるときにも登記は必要です。現在住宅ローンを組んでいる金融機関の抵当権を抹消して、新たに住宅ローンを組む金融機関の抵当権を設定する必要があります。この場合も借り換え先の金融機関の指定がなければ、ご自身で司法書士を選ぶことができます。融資金額さえ分かれば、費用が確定するので、早い段階で見積もりを依頼し、費用を比べることができます。

不動産を贈与したいとき

不動産を贈与したら名義変更が必要となります。贈与税は税率が高いため、不動産を贈与する際は、税金に十分に注意しておく必要があります。
贈与税の配偶者控除の特例を利用して長年連れ添った妻に自宅を贈与したい、相続時精算課税制度を利用して早いうちに子供に不動産の名義を移したい、といった場合は、贈与税が軽減されます。相続税の課税対象者が拡大されますので、相続税対策としての生前贈与は、より一層有効なものとなるでしょう。

不動産を相続したとき

相続財産の中に不動産が含まれていた場合、相続登記が必要となります。また、亡くなられた方が、団体信用生命保険の付いた住宅ローンを組まれていた場合、住宅ローンが完済となるので、併せて抵当権抹消登記も必要となります。
相続登記自体に申請期限はありませんが、長期間放置しておくと、当事者が増えていき手続きが大変困難になります。手続きが複雑化すれば、司法書士に依頼した場合の費用も高くなります。相続登記は、出来るだけお早目に。

クロノス司法書士事務所   〒671-1153 兵庫県姫路市広畑区高浜町1丁目54番地
 TEL:079-230-5777
copyright(c)2014 Chronos legal office. All rights reserved.