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会社設立

会社の種類

会社には、株式会社と持分会社があります。
株式会社とは、出資者は株式を引き受けて株主となり、会社債権者に対しては、その出資額の範囲内でしか責任を負わないという会社類型です。
持分会社には、以下の3つの種類があります。
①会社の債権者に対して会社と連帯して責任を負う無限責任社員で構成される「合名会社」。
②無限責任社員と出資した額の範囲内でしか責任を負わない有限責任社員とで構成される「合資会社」。
③有限責任社員のみで構成される「合同会社」。
会社法の施行により、「有限会社」という類型は廃止され、株式会社として存続することになりました。このような会社を「特例有限会社」というのですが、特例有限会社は商号中に「有限会社」という文字を含まなければならない経過措置があるために会社法施行後の今でも商号に有限会社とついた会社が存在するわけです。

資本金は1円でも株式会社は設立可能

会社法施行前は、株式会社設立には最低1000万円の資本金が必要でしたが、この制度は会社法施行に伴い、廃止されました。そのため、以前に比べて株式会社を設立するハードルはグッと下がりました。ただし、許認可を要する事業の中には、一定の金額以上を要件とするものがあります。

法人化のメリット・デメリット

個人事業主、法人それぞれメリットは異なりますが、法人化する個人事業主の多くは、信用力と節税対策を重視しているようです。

会社設立するまでの手続きの流れ

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