姫路市、たつの市で成年後見のご相談ならお任せください。

クロノス司法書士事務所

HOME  >  司法書士とは  >  成年後見とは
メイン

成年後見とは

判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です!

私たちは契約を前提とする社会に生きています。スーパーで肉や野菜、あるいはコンビニでお弁当を買うのも契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約です。
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。

成年後見の申立てが必要となる主なケース

金融機関から成年後見制度の利用を求められた場合

親族が本人の代わりに預貯金を管理しているようなケースです。
本人の判断能力の低下を金融機関が知ると、成年後見人以外による預貯金の引き出しや口座の解約に応じてもらえなくなります。

不動産の売却をする場合

不動産の所有者が認知症等により判断能力が低下していると、売買の意思確認や登記申請の意思確認ができないことがあります。
この場合、成年後見人を選任し、本人の代わりに売買契約を結び、登記申請人となります。

遺産分割協議をする場合

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
相続人の中に判断能力が低下して協議の内容を理解できない者がいる場合、
たとえ協議書にその者の署名押印があったとしても、協議は無効です。成年後見人を選任して、本人の代わりに協議に参加してもらう必要があります。
※成年後見人は、本人の利益の為に職務を行わなければなりません。成年後見人を選任したからといって申立てを希望した親族の意図した結果とならないことがあります。

申立てまでの流れ

理念

申立てにかかる費用

成年後見申立書作成費用     90,000円
(税別。当事務所にご依頼された場合の報酬です。)
実費
収入印紙   3,400円(保佐、補助の場合は多少金額が異なります。)
郵便切手  約4,000円
鑑定費用  10万円前後(後見、保佐の場合。担当する医師によって金額は異なります。) 
クロノス司法書士事務所   〒671-1153 兵庫県姫路市広畑区高浜町1丁目54番地
 TEL:079-230-5777
copyright(c)2014 Chronos legal office. All rights reserved.