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過払い金請求をしたらブラックリストに載ってしまうの?


そういったご相談をよく受けます。そもそもブラックリストって何なのでしょうか?
ブラックリスト…。何とも嫌な響きです。
字面だけを見ると、優良でない債務者としてのレッテルを貼られ、要注意顧客名簿にリストアップされてしまうといったイメージといったところでしょうか?

ブラックリストという名の閻魔帳的なものは存在しません。


ブラックリストと俗に言われているのは、信用情報機関の事故情報のことを指します。信用情報機関には、債務者の延滞情報等が登録されます。その情報を、機関に加盟している銀行やカード会社等が共有して、その人に融資すべきがどうかの判断に用いています。融資のための客観的な判断材料です。ブラックリストというネーミングが出回ったせいかダークなイメージが先行してしまっていますね。

一般の人が目にすることのない個人情報にすぎないとはいうものの、信用情報機関に事故情報が登録されると、新たな借入れやクレジットカードを作ったりするのが困難になるのは事実です。

では、過払い金請求をしたら信用情報機関に事故情報が登録されてしまうのでしょうか?


 →答えはNOです。

手続開始時点で残債務がある場合とない場合とで見比べてみましょう。残債務がある場合は、計算し直した結果、残債務は減るものの過払いにならない場合があります。

①既に債務を完済している場合
 →信用情報には何も登録されません。デメリットは全くありません。

②残債務があり、計算後に過払いとなった場合
 →手続き開始時点で債務整理という情報が登録されてしまう場合がありますが、一時的なもので和解が成立すると情報は削除されます。

③残債務があり、計算後も債務が残る場合
 →債務整理の情報が5年前後登録されます。

③の場合のみ、信用情報機関に情報が登録されたままになってしまいます。
債務が残ったとしても、計算後に減縮した債務をもとに和解をするため、手続きをするメリットはありますが、どうしても信用情報機関に載ると困るという方は、支払いを継続しながら、ご自身で取引履歴を取り寄せることをお勧めしています。
当事務所でも、ご自身で取り寄せられた取引履歴をご持参され、無料で計算させていただいた結果を見てから手続きを検討していただいているケースは多々あります。各貸金業者のホームページなどに載っている電話番号にお電話すれば、オペレーターの方が丁寧に対応してくれます。しつこく詮索されるようなことはありませんので、ご安心ください。手続きを悩まれている方、まずは取引履歴を取り寄せてみられてはいかがでしょうか?
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