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相続手続きとは

亡くなった方の財産が、亡くなった人と一定の親族関係にある人に移転することです。

死亡した人を「被相続人」、一定の親族関係にある人を「相続人」と言います。
相続では、亡くなった人の財産がすべて相続人に引き継がれます。不動産や現金、預金などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローン、未払い金などのマイナス財産も相続人に引き継ぐことになります。プラス財産だけ相続して、マイナス財産は相続しない、ということは出来ません!
もっとも、財産のうち現金や預金などのプラス財産よりも、借金やローンなどのマイナス財産の方が多い場合には、「相続放棄」という選択も可能です。相続放棄とは、マイナス財産を含めたすべての財産を放棄する手続です。

相続手続きの流れ

流れ

主な手続き

相続が発生しますと、相続人の方々は、たとえば次のような手続きが必要です。また、今後の生活費のことや法要、墓地などについても考えておくことが必要です。
手続き

遺産分割協議とは

法定相続人全員の話し合いによって遺産の分割方法を定める手続きです。遺言がない場合や、遺言があっても具体的な遺産の分割方法が定められていないような場合に行います。
遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、法定相続人全員が実印で署名押印します。預貯金や株式、不動産の名義変更をする際に、この遺産分割協議書を添付することになります。
不動産を相続される場合は、数人で相続して共有状態となると後々トラブルになる恐れがありますので、十分ご注意下さい。
なお、相続人全員の合意があれば、一度した遺産分割協議を解除して再度やり直すことは法律上可能ですが、税務上の問題を生じます。

預貯金・株式の名義変更

銀行などの金融機関は、口座名義人が死亡するとその口座の取引を停止します。相続人は、預貯金口座の名義変更をするか解約して払い戻しを受けることになります。
株式については、承継する相続人が自分名義の口座を開設して、その口座に移管する手続きを行います。株式は、預貯金と違って日々金額が変動します。
相続手続きを放っておくと暴落相場に巻き込まれて、財産額を減らしてしまうリスクがあります。預貯金と異なり移管手続には、ある程度期間を要しますので、早めの手続をおすすめします。
預貯金・株式の名義変更の主な必要書類は、以下のとおりです。金融機関や証券会社によって必要書類が異なりますので、事前に確認が必要です。
必要書類

相続手続きの必要書類

必要書類
必要書類について、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
※状況に応じて必要書類が追加される場合がございます。

相続放棄きとは

相続放棄とは、プラス財産もマイナス財産も全部まとめて、相続しない手続です。

相続を放棄したい場合は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。
3か月を経過すると相続を承認したものとみなされてしまいます。
なお、3か月経過後でも3か月以内に申述できなかった相当な理由があれば相続放棄が認められる場合があります。

知的障がいを持つ子どもの将来が不安

手続きの流れ

相続放棄申述書作成費用

相続放棄申述書作成(税別)  40,000円
(2名以上同時申請の場合、減額有り。)
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